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ulpa777さん、こんにちは。

〉混同が生じた場合、BはほかのCDに、負担部分に応じて、求償はできますか?

求償できます。
民法442条1項は、連帯債務者間での求償について、「連帯債務者の一人が・・・自己の財産をもって共同の免責を得たとき」に、他の連帯債務者に対して求償できる旨、規定しています。
この場合、Bは混同によってAから相続したB、C、Dに対する債権を失い、その反面としてB、C、Dの債務が消滅しています。まさに「自己の財産をもって共同の免責を得たとき」に該当するので、他の連帯債務者に対して求償できます。

〉負担部分を連帯債務者間で決める際、いつ負担の割合を決めるのですか?

特にいつ決めなければならないというルールはありませんが、特別な約束(特約)がなければ、負担部分は平等です。
ちなみに、連帯債務者は債務の全額を弁済せずとも、一部を弁済しただけで直ちに求償できるので、その時点で特約がなければ、弁済した連帯債務者は負担部分が平等であることを前提に、他の連帯債務者に求償することになるでしょうね。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-01-30 23:13:48

瀧澤先生、こんにちは。
いつもスピーディな回答、ありがとうございます。
疑問点が解消できました。

また何かあったら、よろしくお願いします。

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ulpa777  2017-01-31 19:37:12



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