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カレンさん、こんにちは。

A所有の土地がAからBへ売却され、さらにBからCへ売却された場合において、AB間の売買契約が無効であれば、Bは当該土地の権利を取得できていなかったことになります。そのため、Cも無権利者から土地を買ったことになってしまい、その結果、Cも当該土地の権利を取得できません。これが、民法の原理・原則です。
要するに、AB間の売買契約=無効、BC間の売買契約=有効では、CはA所有の土地の権利を取得できないのです。
AB間の売買契約=有効、BC間の売買契約=有効の場合に、CはA所有の土地の権利を取得できるのです。

しかし、AB間の売買契約が無効であっても、Aが無効をCに対抗できなければ、Cは当該土地の権利を取得できます。これって、AB間の売買契約=有効とするのと結果的に同じではありませんか?

瀧澤

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nobori_ryu 2018-01-10 10:38:21

瀧澤先生、お返事ありがとうございます。すぐ、お返事出来ず、すみません。これ、理屈がわかりました!
Aが無効をCに対抗出来ないとすると、Cが土地を取得する(=BC間が有効になる=結果的にAB間も有効になる)…
これは公序良俗違反の契約は「無効」であるの「無効」が無効じゃなくなってしまうからですね。
だから、善意の第三者には対抗出来るという事ですね☆

カレン

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karen  2018-01-27 00:53:25

はい。そういう理解でOKです。

ちなみに、これ、理屈で説明するよりも具体例で説明した方が理解しやすかったかもしれません。
そこで、具体例を挙げておきます。

会社の経営に行き詰ったAは、高利貸しのBから1,000万円を借りることになったが、Aが万が一、期日までに1,000万円を返済できない場合は、A所有の3,000万円相当の甲土地を引き渡すようBに求められ、これに応じた。その後、Aは期日までに1,000万円を返済できなくなり、甲土地をBに引き渡した。Bは甲土地をCに3,000万円で売却した。

この場合、Aが期日に1,000万円を返済できなかったとはいえ、3,000万円相当の甲土地をBが取得するのは、Aの窮状に付け込んだ暴利行為であり、公序良俗に違反します。そのため、Aは当該契約の無効を主張できます。しかし、Aが無効を第三者Cに対抗できなければ、甲土地はAに戻らないうえ、Bが暴利を得ることに変わりありません。
そのため、無効を第三者Cに対抗できるとし、Aに甲土地の取戻しを認めます。すると、甲土地を取り戻されたCは、Bとの売買契約を解除でき(全部他人物売買の担保責任の追及)、売買代金3,000万円がCに返還され、結果、Bは暴利を得られなくなるのです。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2018-01-27 08:17:57



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