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munetsuguさん、こんにちは。

負担部分は、連帯債務者の内輪で最終的に誰がいくら負担するのかという概念であり、債権者との関係では各連帯債務者は債務全額を弁済する義務を負います。
テキストP157の補足説明*3にあるように、たとえば、債権者Aから300 万円の弁済を求められたDは、自己の負担部分が80 万円であることを理由に、300
万円の弁済を拒否することは許されません。

テキストP157の2求償の部分を再読し、該当部分の講義を視聴し直してみてください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤


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nobori_ryu 2018-01-16 00:11:30

瀧澤先生から頂いたご回答を基に、テキストを再読し理解致しました。あくまで各々の金額は内輪の概念であり157ページ補足説明*3にその概要が記載されておりました。有難うございました。今後も宜しくお願い致します。

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munetsugu  2018-01-16 20:18:05



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