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karenさん、こんにちは。

1/20から学習を始めて、既に抵当権まで進んでいるということでしたら、今のところ、学習は順調に進んでいるようですね。
このペースでいけば、4月~5月ごろには「基本講座+肢別過去問1回目+肢別演習講義」を終えられそうですよ。頑張ってください。
では、質問に回答します。

〉2回目は1回目終了後、どれぐらいしたら、解くのが理想的でしょうか?(質問1)

2回目は権利関係の1回目が終了したら、とお考え下さい。権利関係の1回目が終了すると、法令上の制限の基本講座の受講と肢別過去問が始まりますが、それと並行して権利関係2回目の演習を進めてください。
と言っても、メインは法令上の制限なので、権利関係の2回目は、法令上の制限の基本講座の受講と肢別過去問を片付けた残り時間で少しずつ進めてください。1日に10問とか20問というように問題数を決めたり、権利関係の2回目に取り組む曜日を決めたりして解くと良いかもしれません。
法令上の制限と並行して権利関係の2回目を進めるのは、大変なのですが、karenさんも心配されている通り、全科目終了まで権利関係の2回目に着手しないと、やっぱり忘れちゃいます。それも、かなり激しく(笑)。なので、少しずつで構わないので、法令上の制限と並行して権利関係2回目に取り組むようにしてください。
ちなみに、法令上の制限の終了後は、宅建業法の基本講座の受講+肢別過去問に並行して、権利関係2回目と法令上の制限の2回目を進めてください。多分、この時期が学習スケジュール的に一番キツイ時期になると思いますが、ものの1ヵ月ほどなので、根性で切り抜けてください(笑)。
ただ、あくまでも基本講座の受講+肢別過去問1回目を中心に学習を進めてください。肢別過去問2回目が中心にならないようにだけ気を付けてください。

〉3回目以降はいつ解くのが理想的でしょうか?(権利関係勉強中に3回目解いた方がいいのか、法令上に進んでから、3回目以降は解いた方がいいのか、等々)(質問2)
3回目は、基本、全科目の基本講座の受講+肢別過去問1回目が終了してからとなります。ただ、先頭の権利関係は、その前に2回目が完了してしまうかもしれません。その場合は、全科目の終了前でも、3回目を開始してください。

〉今のこのスタイルの勉強(権利+法令+業法+税、含む)は何月迄に終えるのが理想的でしょうか?(質問3)
基本講座の受講+肢別過去問1回目+肢別過去問演習は3~4ヵ月で終えるのが理想的です。学習時間がたっぷりある方であれば、2ヵ月程度で終えられると思いますが、今の時期、そこまで根を詰める必要もないでしょう(笑)。逆に、あまり学習時間が取れない方も、9月末くらいまでに終了させれば本試験に間に合います。

〉今後の4肢の過去問答練というのは、科目毎に終了後にするのと全科目終了後にするのとどちらが理想的でしょうか?もし、全科目終了後にするのが理想的であれば、何月頃に開始するとよいでしょうか?(質問4)

過去問答練は、肢別過去問を3回以上演習した後に受講してください。必ずしも全科目終了後でなくても構いません。たとえば、権利関係の肢別過去問3回目を終えたら、法令上の制限や宅建業法が3回目まで到達していなくても、権利関係の過去問答練を受講していただいても何の問題もありません。
karenさんの場合だと、仮に4月の中旬ごろに基本講座の受講+肢別過去問演習を終えたとすると、全科目の肢別過去問3回目が5月末くらいには終えられると思います。となると、6月~7月ごろに過去問答練といった感じでしょうか。

〉民法ブラッシュアップ講座は全科目終了後にするものでしょうか?何月頃にするといいでしょうか?(質問5)

民法ブラッシュアップは、権利関係の基本事項を一通りマスターしてから受講するのが効果的です。具体的には、肢別過去問を3回以上終えてからですね。
karenさんの場合だと、過去問答練と同じ6~7月ごろに受講していただくのが良いかもしれません。
ただ、民法ブラッシュアップで学習する内容も、問題演習をこなしていかないと本試験で使える知識になりません。そのため、講座を受講した後に、教材付属の問題を演習する時間を確保する必要があるので、遅くとも本試験の1ヵ月前までには受講を終えておきたいですね。

〉今後、法令上の制限に勉強を進めた際、権利関係の勉強はひとまず置いておいて法令上の制限だけに専念しても問題ないものでしょうか?(←別の事をしていると、すぐ覚えた事も忘れてしまう為、念の為、確認しました。)(質問6)

質問1の回答をご参照ください。

《肢別過去問の疑問点》
(質問1)登記の手続き P57-問5の解説文の下2行
権利部甲区の登記の抹消をする時は、順位番号1番の所有権保存登記しか書かれていない場合は不動産の所有者(登記名義人)が
単独で所有権の抹消を申請出来るという事で間違いないでしょうか?

はい。その通りです。

〉教科書P92の滅失登記というのは、表紙の表題部を消す事ですよね。

表題部に限らず、登記記録すべてが閉鎖されます。

(質問2)代理行為 P16-問8の問題文の意味
意思表示の効力 ・ 意思の不存在(代理人の意思が存在していないという意?)とか、意味(聞いている内容)がわかりませんでした。
要はP34の事がいいたいのだと解説を読んでわかりましたが、なぜ、意思の不存在が虚偽表示や錯誤を意味するのかわかりません。

これは、実は結構深い知識・理解が必要なところなので、意思の不存在=虚偽表示や錯誤と覚えてしまって問題ありません。そもそも「意思の不存在」という言葉自体、宅建試験ではめったに登場しませんから。ですが、せっかくなので、少し長くなりますが、説明しておきます。

そもそも、意思表示はどのようなプロセスで行われるのでしょうか。
たとえば、AがBと土地の売買契約を締結するにあたって「土地を売ります」という意思表示を行うときには、次のようなプロセスをたどると理解されています。
①Aが土地を売りたいという気持ちを抱く(これを「内心的効果意思」と呼びます)。

②その気持ちを契約相手のBに伝えようという気持ちを抱く(これを「表示意思」と呼びます)。

③Bに対して「土地を売ります」と意思表示する(これを「表示行為」とよびます)。

そして、意思表示が行われたのに「内心的効果意思」が欠けている場合を「意思の不存在」とか「意思の欠缺(けんけつ)」と呼ぶのです。
たとえば、基本テキストP17の事例のAは、東京の土地を売るつもりはない(=内心的効果意思がない)のに、勘違いで「売ります」と意思表示していますよね。
あるいは、P13のAもニセの売買契約を結ぶために、土地を売るつもりはない(=内心的効果意思がない)のに、「売ります」という意思表示をしています。
したがって、錯誤や虚偽表示は「意思の不存在」に分類されるのです。ちなみに、心裡留保も「意思の不存在」に分類されます。

これに対して、詐欺や強迫は「意思の不存在」ではありません。だまされたり脅されたりした人は、だまされたり脅されたりしたことが原因とはいえ、「売りたい」という気持ちを抱いて「売ります」という意思表示をしているからです。そのため、詐欺や強迫は「瑕疵ある意思表示」と呼ばれ、「意思の不存在」とは区別されます。

なお、「意思の不存在」の場合、原則として意思表示は無効となります(心裡留保は相手方保護のため、原則として有効になりますが…)。なぜなら、「内心的効果意思」が欠ける意思表示を有効として、それにより成立した契約等に表意者を拘束するのは不条理だからです。一方、「内心的効果意思」が認められる詐欺、強迫の場合は、意思表示は有効です。ただし、「内心的効果意思」の形成過程で外部から不当な圧力(=詐欺、強迫)が加わっているので、「取り消すことができる」とされるのです。

ついでに言うと、動機の錯誤の場合に原則として無効の主張ができないのは、通常の錯誤と異なり、「土地を売りたい」という「内心的効果意思」が認められるからなのです。テキストP19で確認してみてください。

また、意思能力がない者が行った契約が無効となるのは、意思無能力者は有効な「内心的効果意思」を形成できないから、と説明されます。

ということで、意思表示に関する理論的な理解があると、上記の内容を統一的に理解することができるのです。

(質問3)代理行為 P16-問7
なぜ、代理人は行為能力者じゃなくてもよいのに、代理人が後見開始の審判を受けてしまうと代理権が消滅してしまうのか疑問です…。

これは、一言でいうと、想定している場面が異なるのです。「代理人は行為能力者でなくてもよい」というのは、本人が制限行為能力者を制限行為能力者だと知って代理人に起用する場合を想定しています。この場合は、本人があえて制限行為能力者を代理人にしたがっているわけですから、どうぞご自由に、ということです。
一方、代理人が後見開始の審判を受けた場合に代理権が消滅するのは、本人が健常な判断力を持つ者を代理人に起用したのに、代理人が成年被後見人になってしまった場合を想定しています。この場合は、本人にとって予想外の事態なので、代理権を消滅させるのです。

瀧澤

参考になった:4

nobori_ryu 2017-02-09 10:27:08

瀧澤先生へ

お返事ありがとうございます!!全体的な流れがよくわかりました。
私は法律の勉強・不動産の勉強、初めてします。 週に2項目(例:今週は抵当権と債務不履行という具合に)「基本講義+肢別過去問+肢別演習講義」をこなすのは
大変に感じる事も多々あるのですが、何とかこなせずじまいにならない様、頑張りたいと思いますので、よろしくお願い致します☆
7月には、過去問答練&民法ブラッシュアップ講座に進める様、頑張ります☆ 度々ですが、先生、じゃあ、直前対策講座は何月に始めるのが、理想的でしょうか?
肢別過去問徹底講座のおまけ(10年分の過去問集)も申込み特典で郵送されてくる様ですが、これは出来たらやればよいといった感じでしょうか?

肢別過去問の疑問点もよくわかりました☆
滅失登記は表題部だけでなく、登記記録自体、全てが滅失してしまうんですね!!(聞いてよかったです。)
意思の不存在に、こんな意思表示全般に通ずる、奥儀の意味合いがあったとは 驚きでした…。
代理人が後見開始の審判を受けた時は、最初は本人が健常な判断力を持つ人を代理人に起用したくて
起用したのに、代理人が成年被後見人になってしまったからなんですね。納得です。

karen




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karen  2017-02-10 15:22:32

〉直前対策講座は何月に始めるのが、理想的でしょうか?

教材の到着時期に合わせて受講してください。
直前特訓講座のスケジュールは、以下のURLでご確認ください。
http://takken-school.net/schedule/index.html#chokuzen

法改正対策が7月ごろから、統計対策と法令・業法知識詰め込みがお盆明けぐらいから、直前予想は9月以降に受講していただくことを念頭に、スケジュールを組んでいます。

〉肢別過去問徹底講座のおまけ(10年分の過去問集)も申込み特典で郵送されてくる様ですが、これは出来たらやればよいといった感じでしょうか?

そうですね。取り組む場合は、模試代わりに8月下旬~10月頃に解いてください。

瀧澤

参考になった:1

nobori_ryu 2017-02-10 21:36:42

ありがとうございます!! 全体の流れがわかりました☆ 頑張ります☆

karen

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karen  2017-02-11 00:04:01



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