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okuyamaさん、こんにちは。

抵当権の実行とは、債権者が抵当権の目的物の競売を裁判所に申し立て、競売による売上金から債権を回収する一連の手続きを意味します。
したがって、「抵当権の実行」の中には競売の申立ても含まれています。
債権者のみなし承諾を規定する民法384条1号の「抵当権を実行して競売の申立てをしないとき」とは「抵当権の実行に基づく競売の申立てをしないとき」との意味であり、「抵当権の実行」→「競売の申立て」と手続きが流れるわけではありません。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-02-14 00:44:16



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