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inabaさん、こんにちは。

〉開発業者Xは、A.B.C.Dの土地を造成する訳ではないので、

P595の黒板の図(基本テキストをお持ちの方はVol2のP23の図)は、開発業者Xが、A、B、C、Dの土地も開発行為を行う予定なのだとご理解下さい。
開発行為は、開発業者Xが所有する土地でなくとも、土地所有者等の同意があれば実施できるのです。

〉この場合、近隣住民(近隣の土地所有者)の相当数の同意といった理解で、よろしいのでしょうか。

ダメです。開発区域の近隣住民の同意は必要ありません。
A、B、C、Dは、全員「開発区域内」の土地所有者です。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-02-15 21:46:20



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