ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

Feel555さん、こんにちは。

これは、事例にすると以下のような状況です。図にしてみるとよく理解できると思います。

AがBに対して債権を有しており、当該債権(債務)についてCが保証人となっている。この場合において、AがBに対する債権をDに譲渡したときは、AがBに対して債権譲渡の通知を行えば、DはBだけでなく保証人Cにも債権の取得を対抗できる。
したがって、DはBに対して債権を行使できるのみならず、Cに対して保証債務の履行を求めることもできます。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:0

nobori_ryu 2018-04-05 22:51:51

ご回答ありがとうございます。

例にしていただき大変わかりやすいのですが、
引っかかっているのは、債務を譲渡するというワードです。
これはどういう意味なのでしょうか?
債務を譲渡する事例などあるのでしょうか?

投稿内容を修正

Feel555  2018-04-06 00:03:32

ご質問された文章は、上に説明したように「AがBに対する債権をDに譲渡した」という場面です。
しかし、これを債務者のBから見れば「債務が譲渡された」と表現できますよね。
だから文章の冒頭が「主たる債務が譲渡された場合」となっているのです。

ただ、それとは別に、債務者が「債務を譲渡」することも可能です。と言っても、正確には「債務の譲渡」ではなく「債務引受」と呼ばれます。
たとえば、BがAに対して100万円の債務を負っている場合に、BとCの契約によってBの債務をCに移転することであり、ちょうど債権譲渡の反対概念となります。

なお、債務引受には「免責的債務引受」と「併存的債務引受」の区別があり、それぞれに成立要件も異なるとするのが判例で、その辺については「民法ブラッシュアップ講座」で詳しく解説しているので、ぜひご利用ください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:0

nobori_ryu 2018-04-06 01:52:55

丁寧な解説ありがとうございます。
おかげで理解できました。
本当にありがとうございました。

投稿内容を修正

Feel555  2018-04-07 21:12:45



PAGE TOP