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権利関係/保証債務
Feel555 2018-04-07 21:12:45
こんにちは、初めて質問させていただきます。
主たる債務が譲渡された場合、譲受人は主たる債務者に対してだけ債権譲渡の対抗要件を備えれば自動的に保証人対しても債権の譲受けを対抗できる。という文の解釈ですが、
債務も債権同様、譲渡ができるという事でしょうか?
上記の文の意味を噛み砕いて教えていただけると助かります。
Feel555さん、こんにちは。
これは、事例にすると以下のような状況です。図にしてみるとよく理解できると思います。
AがBに対して債権を有しており、当該債権(債務)についてCが保証人となっている。この場合において、AがBに対する債権をDに譲渡したときは、AがBに対して債権譲渡の通知を行えば、DはBだけでなく保証人Cにも債権の取得を対抗できる。
したがって、DはBに対して債権を行使できるのみならず、Cに対して保証債務の履行を求めることもできます。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2018-04-05 22:51:51
ご回答ありがとうございます。
例にしていただき大変わかりやすいのですが、
引っかかっているのは、債務を譲渡するというワードです。
これはどういう意味なのでしょうか?
債務を譲渡する事例などあるのでしょうか?
Feel555 2018-04-06 00:03:32
ご質問された文章は、上に説明したように「AがBに対する債権をDに譲渡した」という場面です。
しかし、これを債務者のBから見れば「債務が譲渡された」と表現できますよね。
だから文章の冒頭が「主たる債務が譲渡された場合」となっているのです。
ただ、それとは別に、債務者が「債務を譲渡」することも可能です。と言っても、正確には「債務の譲渡」ではなく「債務引受」と呼ばれます。
たとえば、BがAに対して100万円の債務を負っている場合に、BとCの契約によってBの債務をCに移転することであり、ちょうど債権譲渡の反対概念となります。
なお、債務引受には「免責的債務引受」と「併存的債務引受」の区別があり、それぞれに成立要件も異なるとするのが判例で、その辺については「民法ブラッシュアップ講座」で詳しく解説しているので、ぜひご利用ください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2018-04-06 01:52:55