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tak_kenさん、こんにちは。

もちろん、売主である宅建業者Bに対しては、重要事項の説明はもちろんのこと、35条書面の交付も不要です。

ただ、ご質問の選択肢は○とも×ともとれるので、ボツ問ですね(笑)
上記の通り、Bへの35条書面の交付は不要なので○となりそうですが、35条書面の交付を省略できる場面を「(Bの)承諾がある場合」に限定しているので、×とも解しうるからです。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2018-04-21 10:30:35

瀧澤先生、こんばんは。
先生の方からボツ問という返答を頂けて安心しました。
これからも機会があれば、よろしくお願いいたします。

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tak_ken  2018-04-21 19:01:45



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