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宅建業法 [過去問]/H19-40-2について
tak_ken 2018-04-21 19:01:45
H19年問40肢2について、
「宅建業者Aが、宅建業者である売主Bと非業者である買主Cとの間の建物売買について媒介を行う場合、Bに対して承諾がある場合は宅建業法に基づく35条書面の交付を省略することができる」
という文章の正誤が問われる改題が出た場合、○でしょうか×でしょうか?
重要事項説明書面は買主に対して説明・交付をすべきものなので、売主にはそもそも不必要なので×。
と思う一方で、実際に省略しても違法性はないだろうから○。とも思えます。。。
tak_kenさん、こんにちは。
もちろん、売主である宅建業者Bに対しては、重要事項の説明はもちろんのこと、35条書面の交付も不要です。
ただ、ご質問の選択肢は○とも×ともとれるので、ボツ問ですね(笑)
上記の通り、Bへの35条書面の交付は不要なので○となりそうですが、35条書面の交付を省略できる場面を「(Bの)承諾がある場合」に限定しているので、×とも解しうるからです。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2018-04-21 10:30:35
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