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tak_kenさん、こんにちは。

結論から言うと、規定がないので何とも言えません。
宅建業法は、宅建業者が保証協会の社員の地位を失ったときは、その日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならないと規定するのみで(宅建業法64条の15)、別の保証協会に加入した場合の扱いについては何ら規定がありません。

これは、おそらくそのような事態が起こることはあり得ないからだと思われます。
保証協会に加入するには様々な手続きが必要であるため、すぐに他の保証協会に加入することはあり得ないですし、保証協会で問題を起こして社員の地位を失った宅建業者を他の保証協会がやすやすと受け入れるとも思えないからです。

ちなみに、宅建業法ではこのように法令等に規定がない事柄を考えさせる問題は出題されません。
法令等の知識が正しく身に付いているかどうかが問われるだけです。
実務では、法令等に規定がない事態が起こるかもしれませんが、その場合は、弁護士等法律の専門家に相談すれば足り、そのような問題まで宅建士が解決することは求められていないからです。

したがって、このような問題についてあれこれ考えるのは、頭の体操としてならともかく、試験対策としてはあまり意味を成しませんよ。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2018-04-22 01:30:21

分かりました。
私は「国家試験 廃問」でネット検索すればすぐ上位に出てくる国家資格を持っており、廃問扱いや解なし問題を受験者側として幾つか経験しているので、
宅建試験も同様に起こるだろうと勝手に思っていましたが(世間ではモリカケ問題に代表されるように昨今は役人の不祥事が後を絶たないですよね)
先生のおっしゃる通り、そんなこと考えていたら試験対策としては非効率的な勉強法になってしまうので、余り変なことは考えないように努力しようと思います。
ご回答ありがとうございました。

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tak_ken  2018-04-23 19:51:57



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