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naturetさん、こんにちは。

〉賃料は果実にはあたらないのでしょうか?

賃料も果実に該当します。
果実には、リンゴの実のように物の経済的用法に従って得られる果実(天然果実)と物の使用の対価(法定果実)があり、賃料は法定果実に分類されます。
しかし、同時に物上代位の対象でもあるのです。

〉被担保債権が債務不履行になった場合のみ、賃料に抵当権の効力がおよぶと言う事でしょうか?

その通りです。したがって、賃料に対して物上代位をするには、被担保債権が債務不履行となっていることが必要です。
実は、この点は2013年問5で既に出題されています。

2013年問5選択肢1
債権者が抵当権の実行として担保不動産の競売手続をする場合には、被担保債権の弁済期が到来している必要があるが、対象不動産に関して発生した賃料債権に対して物上代位をしようとする場合には、被担保債権の弁済期が到来している必要はない。
→被担保債権の弁済期が到来している必要があるので×

瀧澤

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nobori_ryu 2017-02-23 22:12:03

理解いたしました。質問出来て助かります。
わかりやすい解説ありがとうございました。

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naturet  2017-02-23 23:09:20



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