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税その他/贈与税
bmw1025 2018-04-26 03:01:55
テキストP180の欄外に補足説明があり、受贈者の合計所得金額が
2,000万円以下の場合は、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例」
と「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」
の両方の適用が受けられる、とのことですが、
具体的な計算をしてみました。
このような理解で誤っていないでしょうか?
(計算例)
直系尊属から住宅取得等資金の贈与(5,000万円)を受けた場合で、
取得した住宅の非課税限度額が、1,500万円だったときの税額計算
(5,000万円-1,500万円(非課税額)-2,500万円(特別控除額))×0.2=250万円
bmw1025さん、こんにちは。
理解としては誤っていません。
なお、このような計算問題が出題されるわけではありませんので、質問広場をご覧になっている他の受験生の方は誤解のないようご注意ください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2018-04-24 00:12:06
御回答有難うございました。
計算問題を予想して質問したのではなく、
文章で書くより解りやすいのではないか、
と思い計算式にしたまでです。
bmw1025 2018-04-24 06:45:06
bmw1025さんがそれをわかったうえで質問されていることは、十分理解していますよ。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:0人
nobori_ryu 2018-04-24 07:09:45
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