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法令上の制限/日影規制の建築規模に関して
ryu 2018-06-07 09:07:09
滝澤先生
お世話になっております。
根本的な理解が欠如してるのかも知れませんが、下記の点が混同してしまって居ります。
法令上の制限テキストの67ページ。
日影規制が適用される建築物の規模の③
用途地域無指定区域内
上記の①または②のうち…
とあります。
そもそも、用途地域無指定区域内の話なのに、
用途地域内における適用規模が書かれている①②のうち…
と言うのが、ちょっと意味不明になって混乱しています。
ここはどう言う理解をすれば良いのでしょうか?
ryuさん、こんにちは。
多分、難しく考えすぎです。(笑)
要するに、用途地域無指定区域における日影規制の対象となる建築物の規模は「軒の高さが7m を超える建築物または地階を除く階数が3以上の建築物」または「高さが 10 m を超える建築物」のうちのいずれかを地方公共団体の条例で指定するということです。
ただ、試験対策的にはあまり気にする必要ありませんよ。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2018-06-05 21:53:27
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