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ryuさん、こんにちは。

多分、難しく考えすぎです。(笑)
要するに、用途地域無指定区域における日影規制の対象となる建築物の規模は「軒の高さが7m を超える建築物または地階を除く階数が3以上の建築物」または「高さが 10 m を超える建築物」のうちのいずれかを地方公共団体の条例で指定するということです。

ただ、試験対策的にはあまり気にする必要ありませんよ。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2018-06-05 21:53:27

タキザワ先生

成る程。
そう言う事ですね!

お手数お掛けしました。
ありがとうございます!

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ryu  2018-06-07 09:07:09



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