ニックネーム | *** 未ログイン ***
法令上の制限/都市施設
bmw1025 2018-06-06 21:59:14
非常に初歩的なことをお伺いします。
テキストでは、
「都市施設とは、道路、公園、上下水道等の
公共施設を計画的に設置する都市計画である。」
と書かれています。
そこまでは理解できるのですが、次に
「市街化区域や非線引き都市計画区域には、
必ず道路、公園、下水道を設置しなければならない。」
と記述されています。
「水道」は、上下セットでないと意味がないように
思っていますが、何故必ず設置しなければならない
施設に「上水道」が入っていないのですか?
bmw1025さん、こんにちは。
単純に普及率の問題です。
我が国は上水道の普及率は世界でもトップクラスですが、下水道の普及率は世界的に見ても低いのです。
ちなみに、都市計画法の制定は昭和43年ですが、その7年前の昭和36年当時で6%だったそうです。
そのため、都市部で下水道の設置を義務付けて政策として普及率を高めようとしたのです。
普及率って、下水道利用人口÷総人口で算出するので、人口の多い都市部で下水道の設置を義務付けた方が効率的ですからね。
現在の普及率は、78.3%(平成29年3月末時点)になりますが、未だ10%~20%台の都道府県もあるようです。
詳細は、日本下水道協会のホームページをご参照ください。
http://www.jswa.jp/sewage/qa/rate/
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:1人
nobori_ryu 2018-06-06 09:30:23
PAGE TOP