ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

achiwa.76さん、こんにちは。

〉遺贈する旨の意思表示とは、すなわち遺言と同意という理解で正しいでしょうか?

遺贈とは、遺言によって財産を与えることです。
したがって、概ね正しく理解されています。

〉甲土地の遺贈が有効というのは、全財産のすべてではなく、
〉最低限度の取り分が侵害されているわけではないので
〉遺留分の効力は発せず、当該遺贈は有効という理解で正しいでしょうか?

そういうわけではありません。
たとえ遺留分を侵害するような遺言であったとしても、遺言は有効です(基本テキストVol.1 P72をご参照ください)。

本問は、単純に相続人を相手とした遺贈が有効なのかどうかを尋ねているに過ぎません。
有効なので、本問は誤りとなります。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

投稿内容を修正

参考になった:0

nobori_ryu 2018-06-14 00:24:55



PAGE TOP