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nyanpara33rinさん、こんにちは。

〉準都市計画区域内では、都市施設は定めることはできないとなっているのですが、その前のページには、都市計画区域外にも定めることができると書いてあり、
〉分からなくなってしまいました。

たしかに、これは一見すると矛盾しているように見えますよね。多分、他にも同じように疑問に思っている方がたくさんいらっしゃると思いますよ。
この点は次のように理解してください。

あるところに都市計画区域Aと準都市計画区域Bがあり、隣り合っているとします。

都市計画区域Aでは、都市計画に都市施設について定めることができます。要するに、都市計画区域Aの街作りのプラン(都市計画)を定める際に、道路や上下水道の整備計画も定めることができるわけです。
そして、都市施設については都市計画区域外にはみ出して定めることも可能です。したがって、道路や上下水道を隣り合う準都市計画区域Bにはみ出して定めることも可能です。この場合の道路や上下水道は、あくまでも都市計画区域Aの計画的な街作りに欠かせないものだからです。

一方、準都市計画区域Bで都市計画を定める際には、都市施設を定めることはできません。つまり、準都市計画区域Bの街作りのプランには、道路や上下水道の整備計画を定めることができません。準都市計画区域は「計画的な街づくりを進める区域」ではなく、将来の計画的な街作りに支障を来しかねない「無秩序な街作りを食い止める区域」に過ぎないからです。

要するに、都市計画区域Aのための都市施設であれば準都市計画区域Bの中に定めることもできるが、準都市計画区域Bのための都市施設を定めることはできないということです。

ところで、
〉ちょっと理解できないと次に進めず、ずーっと止まってしまう悪い性格で困っています。

つい最近、別の方にも書きましたが、これはちょっとまずいですね。
そうならないよう、理解できないところがあれば、遠慮なく質問広場で質問してください。質問していただければ、必要なものはちゃんと説明しますし、悩む必要のないものは「スルーしてください」と回答しますので。

では、頑張ってください。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-03-05 19:23:13

よく理解できました。勇気を出して質問して良かったです。近くに先生がいてくれると思って頑張りますので、どうぞ宜しくお願い致します。

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nyanpara33rin  2017-03-06 22:05:01

いつもお世話になっております。

では、例えば、都市計画区域外のC町が自ら都市施設を定めることはできないということでよろしいでしょうか?

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okuyama  2017-03-22 16:53:33

okuyamaさん、こんにちは。

〉都市計画区域外のC町が自ら都市施設を定めることはできないということでよろしいでしょうか?

その通りです。

ただ、だからと言って、C町が道路や学校を作ることができないわけではありません。
もう、宅建試験とは関係のない話ですけどね。

瀧澤

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nobori_ryu  2017-03-22 21:59:06



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