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カレンさん、こんにちは。

〉A、02-7④の問題にある「損害の発生」は債務不履行があった事の証明とはまた違うのでしょうか?

違います。債務不履行があっても、債権者側に必ず損害が発生するとは限りませんから。

〉B、テキストに「違約金も損害賠償額の予定と同様に扱われる」とありますが、これは違約金そのものが、損害賠償額の予定になるという事であってますでしょうか?

??
今一つ、おっしゃりたいことの意味が分かりません。というか、「違約金も損害賠償額の予定と同様に扱われる」との違いがよく分かりません。おそらく、正しく理解されているとは思いますが…。

〉C、金銭債務の特則の法定利率5%というのは、損害額などの賠償金を計算する時や遅延損害金(履行遅滞による賠償金)の利率という事であってますでしょうか?

合っています。

〉Aが引渡しをしない為、自分も代金提供しなかった(同時履行の抗弁権を主張)、それでも駄目だったから、催告して解除しようとしたという見方は成り立たないものなのでしょうか?

成り立ちません。Aが引渡しをしないからということで、Bも代金の提供をしなければ、Aを債務不履行に陥れることはできません。債務不履行でなければ、解除もできません。

〉E、02-8③は土地を引き渡す債務があるAが「債務者」で債務不履行の項目上納得ですが、同じ様な問題で11-2④は、代金の支払いが出来なかったAが債務者になっているので疑問です。

「債務者」とか「債権者」という言葉は、どの債権・債務に着目するかによって、言葉の使い方は逆になります。
A所有の土地について、AとBが売買契約を締結した場合、土地の引渡債務に着目すればAが債務者、Bが債権者ですが、代金の支払債務に着目すれば、Bが債務者、Aが債権者です。

この点については、基本講座でお話ししています。今回の疑問の多くは、講義の記憶が薄れていることにあるように思われます。
債務不履行・解除だけで構わないので、一度、講義を視聴し直してみることをお勧めします。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2018-08-16 11:27:30

ご回答ありがとうございます。カレンと申します。

A、わかりました!「損害の発生」は例えば基本講座で話していた家賃や仲介手数料などが発生した場合のこれらの費用の事で「債務不履行があった事の証明」は履行遅滞なら遅れているという証明の事ですね。
B、P122の基本講座を再受講しました。違約金も契約違反があった時に備えてあらかじめ金額を定めたりするので、損害賠償額の予定と同じ様に扱うよ、という事ですね。
D、返信内容を読み、納得です。
E、基本講座で債務不履行の部分は債務者が逆になる事を言われていたのは覚えていたのですが、2問とも同じ債務不履行の分野の問題なのに債務者が違っていた(着目する債務が違っていた)ので
  おかしいなと思って質問したのですが、同じ債務不履行の分野の問題だからといって債務者が同じになるとは限らないんですね。

カレン

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karen  2018-08-17 01:43:22



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