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宅建業法 [過去問]/35条書面(土壌汚染対策法について)
uclowx 2018-08-19 23:41:54
平成15年問36④
売買契約の対象となる宅地が、土壌汚染対策法で規定する指定区域内にある場合、Aは当該宅地の形質の変更を行おうとするときは、原則として、都道府県知事へ届出が必要である旨を説明しなければならない。
→正解「○」
という問題がありました。
テキストの中に「土壌汚染対策法」という記述を見たことがなかったので、「×」としたのですが、
テキスト108,109ページに書かれている「法令に基づく制限の概要」に記載されている
⑧造成宅地防災区域内にあるときはその旨
⑨土砂災害警戒区域内にあるときはその旨
⑩津波災害警戒区域内にあるときはその旨
以外に、覚えておくべき危険区域の名称はありますか?
uclowxさん、こんにちは。
〉覚えておくべき危険区域の名称はありますか?
危険区域というよりも、覚えておくべき法令があるかどうかですね。
結論から言うと、特に覚えておくべきものはありません。
というのは、「売買・交換」の場合は、施行令3条1項に列挙されている50以上の法令上の制限が説明の対象となっており、その全部を覚えるのは無理ですし、どれか特定のものを覚えても、違うものが出題される可能性があるからです。
ただ、「売買・交換」の場合は、見たことある・ないに関わらず、法令上の制限が登場したら「説明が必要」と答えれば、本試験で間違いになることはまずありません(模擬試験については保証の限りではありません)。施行令3条1項に列挙されている50以上の法令上の制限に該当しないから説明不要、という問題は、余りに意地が悪すぎるため、出題されることは考えにくいからです。したがって、「見たことがない法令だから」というような妙な勘繰りは不要です。なお、この点は、テキストに記載はありませんが、講義では喋っているはずですよ。ご確認ください。
ということで、「売買・交換」であれば、法令上の制限が登場したら「説明が必要」と答えると対処してください。
なお、「建物の貸借」の場合は、施行令3条1項に列挙されている50以上の法令上の制限の大半は説明が不要となるので、ご注意ください。
ところで、土壌汚染対策法を見たことがないのは、ちょっとマズイですよ。
土壌汚染対策法は、その他の法令上の制限で04年、08年、13年と3回も繰り返し出題されていますからね。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2018-08-19 23:43:05