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booboobonさん、こんにちは。

保証人は、第三取得者になっても消滅請求できません。

保証人は、主たる債務者と共に、被担保債権の弁済義務を負います。そのため、たとえ抵当不動産の第三取得者となっても抵当権の消滅請求を行うことはできません。

ちなみに、この選択肢は本試験問題そのままですよ。2009年問6選択肢1です。
肢別過去問(権利関係)のP64に掲載されています。

瀧澤

参考になった:2

nobori_ryu 2017-03-13 23:20:28

ありがとうございます。

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booboobon  2017-03-14 00:11:50



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