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カレンさん、こんにちは。

〉「原野」というのは、農地ではないのはわかりますが、採草放牧地とは、また違うものですか?(別物ですか?)

もちろん、別物です。
採草放牧地は、ざっくり言うと牧場です。基本テキストで改めて意味を確認してください。

〉原野を取得して農地にする場合は、5条の許可であっていますか?

間違っています。
農地法は農地を潰す行為が規制の対象です。
原野を取得して農地にするのであれば、農地が増えているので、農地法的には大歓迎です。
したがって、もちろん許可は不要です。

木を見て森を見ない学習になっていませんか?
農地法の大きな目的を忘れないでください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2018-10-03 13:06:23

瀧澤先生、すみません、以前の模試で同じ論点を間違え、農地法が得点出来なかった為、再度、何度か農地法を勉強しましたが、よくわからない為、質問します。

★A、2007-問25③(上の原野の問)と B、2014年-問21② 問題文の見分け方

Aは農業生産も増大し、農地法的には大歓迎な為、許可が要らないという事ですが(←この理由は理解できますが)、
Bは農地を農地として使う為に所有権を取得している為、3条の許可である事が理解出来ますが、どちらも最終的に「農地」になっているのに、結果が異なる為(許可が要る・要らない)
問題文から許可の要否をどう見分けたらいいのかがわかりません。「原野」という言葉が出て来たら「要らない」と判断するしかないのでしょうか?
Bは農地を農地として権利移動させている為、3条の許可である事が腑に落ちますが、Aは農地・採草放牧地とは全く別物の原野(全く別物という点では、宅地等とかわらない)を農地にしており、
全く「農地を農地として…、採草放牧地を採草放牧地として…売買・賃貸借する行為」という、3条の権利移動の文言に当てはまらず、上記の様な理由は分かっても、違和感があります。
(最初は5条だと思ったが、最終的な使途が農地じゃない為、5条ではないのだと理解しています。)逆にAは3条の権利移動の文言に当てはまらない為、3条の許可は不要と判断してもいいのでしょうか?

カレン

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karen  2018-10-05 20:58:21

一言で言うと、難しく考えすぎ、こねくり回しすぎです。

〉Aは農業生産も増大し、農地法的には大歓迎な為、許可が要らない
〉Bは農地を農地として使う為に所有権を取得している為、3条の許可である事が理解出来ます

なら、これで十分です。

〉どちらも最終的に「農地」になっているのに、結果が異なる

当然です。
権利移動の場合は、農地を取得する者が本当に農業をする気があるのか、農業をする能力があるのかをチェックしないと、農地が潰されてしまう危険があるため、農地法3条の許可が必要とされています。これは、基本講座でもお話ししているので、もう一度、講義を視聴し直してみてください。

一方、原野の所有権を取得し、その取得後、造成して農地にする場合には、農地が増えるだけで農地が減る可能性はゼロです。

なので、両者の扱いが違うのは当然です。

〉Aは3条の権利移動の文言に当てはまらない為、3条の許可は不要と判断してもいいのでしょうか?

これで問題ありません。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2018-10-05 23:21:45

私、少し頭冷やしました…。3条の許可がいるものは間違える事もありませんでしたが、原野のは「別物」から「農地」で5条と間違えやすいですが、最終的な使途の「農地」という言葉から、
5条じゃないと判断し、3条の文言にもあてはまらない故、農地法の目的の観点の上からも許可が要り用がないという事で3条の届け出なのだと理解(判断)する事にしました。
(これで間違っていないと思います。)

カレン

投稿内容を修正

karen  2018-10-11 13:05:53

残念ながら、間違っています。

何度も繰り返しますが、原野を取得して農地にするのであれば、農地が増えているので、農地法的には大歓迎です。
したがって、許可も届出も不要です。

ご自分の思い込みやこだわりを取っ払って、もう一度、一から学習し直すことをお勧めします。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2018-10-12 00:17:10

農地が増えて農地法的に大歓迎だから、「何にもいらない」でしたね…。(≧∇≦)原野→農地、気を付けます。 ご指摘、ありがとうございます。

カレン

投稿内容を修正

karen  2018-10-12 01:20:28



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