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rierieさん、こんにちは。

もう少し詳しく教えてもらえますか?
具体的な過去問の選択肢を挙げるなどして、○○と××の違いが分かりません、といった感じで質問していただけると、的を射た回答ができると思いますよ。

ちなみに、手付金等の保全措置と手付額の制限では、規制の対象が異なります。
「手付金等」とは、「契約締結日以降、宅地・建物の引渡し前に支払われる金銭で、代金に充当されるもの」を意味します。したがって、手付金だけでなく、内金や中間金など、「契約締結日以降、宅地・建物の引渡し前に支払われる金銭」は、「手付金等」に該当し、保全措置の対象となります。
一方、手付額の制限の「手付」とは、文字通り「手付金」だけを意味します。

概ね、皆さん、その違いが分からずに戸惑うようです。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-03-20 11:22:30



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