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カレンさん、こんにちは。

使用者責任が成立する場合において、使用者の損害賠償義務(AのCに対する損害賠償義務)と被用者の損害賠償義務(BのCに対する義務)は、一種の連帯債務となります。
したがって、AがCに対して賠償金を支払うと、Aの債務だけでなくBの債務も消滅します。同様に、BがCに対して賠償金を支払うと、Bの債務だけでなくAの債務も消滅します。

もっとも、この連帯債務は弁済等を除いて絶対効が生じない不真正連帯債務であると理解されています(大判昭12.6.30)。
そのため、Bの債務が時効で消滅してもAの債務には影響が及ばず、Aの債務は消滅しません。

と、理屈で説明しましたが、そもそも使用者責任は、被用者の起こした不法行為について使用者にも責任を負わせることで、被害者の救済をより手厚くするためのものです。
にもかかわらず、被用者Bの損害賠償義務が時効で消滅したら、使用者Aの損害賠償義務も一緒に消滅するのでは、被害者の救済になりませんよね。

だから、使用者の損害賠償義務は消滅させないのです。それが実質的な理由です。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2018-10-12 00:13:35

先生、よく分かりました。ありがとうございます。頭に入りました!

カレン

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karen  2018-10-12 01:10:31



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