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booboobonさん、こんにちは。

〉Bは相続分の1/2と遺留分の1/4を取得し、結果的には財産の3/4 を取得することになるのですか?

Bが相続財産の3/4を取得するのはその通りですが、「相続分の1/2と遺留分の1/4を取得」という説明が間違っています。

この場合、被相続人Aが「相続財産を全部Bに相続させる」旨の遺言を残して死亡しているので、遺言通りに全財産をBが取得することになります。
ただし、遺留分権利者にあたるCが遺留分減殺請求権を行使すると、1/4がCに取り戻される形となり、結果、Bの手元には相続財産の3/4が残ることになります。
もしも、Cが遺留分減殺請求権を行使しなければ、Bが遺言通りに全財産を取得することになります。

瀧澤


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nobori_ryu 2017-03-23 09:51:55

なるほど、そういうことですか、ありがとうございます。

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booboobon  2017-03-23 23:55:19



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