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hymn514さん、こんにちは。

何がどうわからないのか、もう少し詳しく質問していただけますか?

それから、解説というのはウチの書籍の解説ですか?

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2018-11-27 09:07:01

すみません、解説はこちらの書籍ではありません。
事業用借地権と定期建物賃貸借を20年後更新させずに終了できることがわかりませんでした。

問題文の借地借家法の要件に従えば、という意味がよく分かりませんでした。

借地権や借家権が整理できず、契約更新しない場合の要件について教えてください。

後、この問題は、事業用借地権と定期建物賃貸借が更新できないからというだけで○と考えて良いのでしょうか?
事業用借地権の存続期間も矛盾がないことも確認して○と考えて良いのでしょうか?
よろしくお願いします。

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hymn514  2018-11-28 07:59:17

〉この問題は、事業用借地権と定期建物賃貸借が更新できないからというだけで○と考えて良いのでしょうか?
〉事業用借地権の存続期間も矛盾がないことも確認して○と考えて良いのでしょうか?

単純化すると、そういうことです。
単に聞き方の切り口が他の問題と異なるだけです。

ウチの肢別過去問の問題文と解説を掲載するのでご参照ください。

問題
自らが所有している甲土地を有効利用したいAと、同土地上で事業を行いたいBがいる。甲土地につき、小売業を行うというBの計画に対し、借地借家法が定める要件に従えば、甲土地の賃貸借契約締結によっても、又は、甲土地上にAが建物を建築しその建物についてAB間で賃貸借契約を締結することによっても、Aは20年後に賃貸借契約を更新させずに終了させることができる。(06-13③)

解説
○ 
事業用定期借地権(短期型)は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とする存続期間10年以上30年未満の借地権であり、契約の更新はない。したがって、Aは小売業を行いたいBと、甲土地に事業用定期借地権(短期型)を設定することで、20年後に賃貸借契約を更新させずに終了させることができる。一方、甲土地上にAが建物を建築し、その建物についてAB間で賃貸借契約を締結する場合は、定期建物賃貸借契約とすることで、20年後に賃貸借契約を更新させずに終了させることができる。以上より、本問は正しい。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2018-11-28 09:17:11

回答ありがとうございました。
問題文の借地借家法の要件に従えばというところは、更新しない要件を満たしていると、読み替える程度であまり深く気にしなくてもよいでしょうか?

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hymn514  2018-11-28 13:03:18

「借地借家法の要件に従えば」というのは、そのままの意味ですよ。
別な言い方をするならば、「借地借家法に違反しないようにするならば」という程度の意味です。

借地借家法では、借地契約も借家契約も、契約期間が満了しても非常に簡単に契約の更新が認められる仕組みになっており、更新を認めない特約は原則として無効になります。
そこでこの問題では、借地借家法に違反しないようにしつつ、契約を更新させずに終了させるにはどうすれば良いのかが問われているのです。
それが出題の意図です。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2018-11-29 00:03:29

ご丁寧な回答をありがとうございます。
問題の意図を知って、疑問点が解消され理解納得できました。
助かりました。
大変ありがとうございました。

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hymn514  2018-11-29 07:44:41



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