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宅建業法 [過去問]/H 22 39-1
hymn514 2018-12-11 18:19:32
お世話になります。
予定額を定めていないときは、損害額が賠償額と理解しますが、
損害賠償の予定額を決めるときには、何故制限があるのでしょうか?
教えてください。
または、あまり気にせず、そのまま覚えるくらいでよいでしょうか?
hymn514さん、こんにちは。
なぜ損害賠償額の予定等の制限が宅建業法に定められているのか、ということですか?
理由として最も大きいのは、宅建業者でない買主を保護するためです。
より具体的には、悪徳宅建業者が、高額の賠償金等を設定したうえで、買主の知識・経験不足につけ込んで契約違反をあげつらい、高額の賠償金等をせしめることを防止するためです。
また、2次的な理由として高額の賠償金等を定めること自体が、取引の公正さを害する恐れがあることも挙げられます。
そのため、損害賠償額の予定等の制限は、宅建業者が賠償金等を受領する場合だけでなく、買主が賠償金等を受領する場合にも適用されます。
この点は、2008年問40選択肢2で一度だけ出題されていますね。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:1人
nobori_ryu 2018-12-11 00:07:46
お世話になります。
回答ありがとうございました。
特約を結ぶときは、予定額の規制をして、特約で予定額を定めない場合は、発生した損害賠償金が請求でき、悪徳業者に対応できるようになっていることを理解しました。
hymn514 2018-12-11 18:19:32
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