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tendonmanさん、こんにちは。

〉民法の賃貸借の場合も期間の定めのない契約で扱われると考えてよろしいですか?

その通りです。

条文上、明記されていませんが、期間の定めのない賃貸借となると解釈されています。
すなわち、解説にもある通り、更新後の賃貸借はいつでも解約の申入れができると民法に規定されています(619条1項)。そのため、更新後は期間の定めのない賃貸借となったものと解釈するのです。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-02-07 23:32:16



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