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tonnyさん、こんにちは。

債務者、債権者というのは、どの債権・債務に着目するかによって異なります。

たとえば、A所有の土地をAがBに売却した場合、土地の引渡債務に着目すればAが債務者、Bが債権者となります。
一方、代金の支払債務に着目すればBが債務者、Aが債権者となります。

あとは、局面ごとに臨機応変にどのような基準で債権者・債務者という言葉が使われているのかを読み取ってください・・・としか言いようがありません。

ちなみに、基本テキストVol.1 P123の上図では、Aが建物の引渡債務について不履行をおかしたという設例なので、Aを債務者、Bを債権者と位置付けています。

一方、基本テキストVol.1 P125では、Aが解除する場合はAが債権者でBCDが債務者、BCDが解除する場合はBCDが債権者でAが債務者です。なぜなら解除は債権者から債務者に対する意思表示によって行うからです。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-04-13 00:27:04

回答ありがとうございました。

局面にて変わるということは、問題文から債権者、債務者を自らが把握していくということですね。

理解できました。

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tonny  2019-04-13 12:02:26



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