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fuku-6500さん、こんにちは。

〉都市計画区域(都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域は除く)
〉とは、一体どういうことなのでしょうか

おそらく、難しく考えすぎだと思います。
ご存知の通り、都市計画区域内で建築物を新築等する場合は建築確認が必要ですが、都市計画区域内であっても「都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域」では建築確認を受ける必要はないということです。

都市計画区域の指定手続きとは何の関係もありません。

ただ、余計なことを記載しているお使いの参考書も、大いに問題ありですね。
こういう妙な誤解を招くことになるので、私はテキストに余計なことは書かない主義なんですよ。
たしかに条文(建築基準法6条1項4号)にはその通り記載されているので正確を期そうということなのでしょうが、試験で出題される可能性は限りなくゼロに近いですからね。
このようなことをわざわざテキストに記載する筆者の意図が私には理解できません。

なお、他社が出版されている参考書については、こちらで責任をもって回答することがでないこともありますので、今後は出版元にお問い合わせください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-04-25 01:02:33



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