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20191228さん、こんにちは。

〉借地権設定者と借地権者がたとえば、存続期間40年と決めた場合も最初の更新20年/2度目は10年と
〉理解しています。正しいでしょうか?

残念ながら誤りです。当事者が所定の期間よりも長い期間を定めた場合は、その期間が存続期間となります。
したがって、当事者が更新後の期間40年と定めたのであれば最初の更新であろうが2度目の更新であろうが40年となります。

基本テキストVol.1 P214欄外の「余力があれば」に記載されているので、ご確認ください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-07-20 10:22:50

滝澤先生へ 早速の返信ありがとうございました。もう試験まで忘れないでしょう。

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20191228  2019-07-20 10:43:08



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