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booboobonさん、こんにちは。

若干、混乱されているようですね。

〉取消前の第三者が善意無過失であれば、土地をだまし取られたものはその第三者に対抗できないということですが、

詐欺による意思表示をした者は、善意の第三者には取消しを対抗できません。
第三者に過失があっても、善意であれば取消しを対抗できません。
もちろん、第三者が善意かつ無過失であれば取消しを対抗できないのですが、「無過失」は必須条件ではありませんのでご注意ください。

〉第三者が登記がなくても、善意無過失であれば、対抗できるということでしょうか?

詐欺の場合は、第三者が善意であれば、第三者に登記がなくても取消しを対抗することはできません。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-05-18 13:04:03



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