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okuyamaさん、こんにちは。

都市計画事業を施行する事業地内での建築物の建築等について都道府県知事が許可をしようとするときは、あらかじめ施行者の意見を聞かなければなりませんが(都市計画法65条2項)、それ以外については、特にそのような規定は設けられていません。

ちなみに、「施工者」ではなく「施行者」ですよ。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-05-22 02:36:00

ありがとうございました!

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okuyama  2017-05-22 10:24:52



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