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tommy67さん、こんにちは。

〉宅建業者も指示処分に該当する行為で情状が特に重いときは、免許取消し処分になるのでしょうか?

基本的には、免許取消処分にはなりません。
免許取消処分となるのは業務停止処分に該当する場合で情状が特に重いときです。

宅建士に対する監督処分は、指示処分該当事由と事務禁止処分該当事由がほぼ同じなので、指示処分に該当する行為で情状が特に重い場合は登録消除処分の対象となる旨規定されていますが、宅建業者に対する監督処分は、指示処分該当事由と業務停止処分該当事由が大きく異なるため、あくまでも免許取消処分となるのは業務停止処分に該当する場合で情状が特に重いときと規定されています。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-05-23 09:27:44

たいへんわかりやすいご回答ありがとうございました。

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tommy67  2017-05-23 19:01:55



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