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okuyamaさん、こんにちは。

〉登記官による職権の登記や、表題登記、抵当権設定の登記も行う事は出来ないのでしょうか?

土地区画整理法に、そのような規定はありません。
ただし、登記の申請人が確定日付のある書類により換地処分の公告前に登記原因が生じたことを証明した場合は、登記可能です(法107条3項)。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-05-25 08:23:14



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