ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

okuyamaさん、こんにちは。

〉土地区画整理事業の施工区域内で、

揚げ足を取る様で申し訳ありませんが、「施工区域内」ではなく「施行地区内」ですね。
「施行区域」と「施行地区」では意味が異なります。過去には、ここで引っ掛けてきた例もあります。
詳細は、基本テキストVol.2のP104~P105をご参照ください。

〉非常災害の応急措置や仮設建築物、都市計画事業、市街地開発事業なのでも、許可が必要なのでしょうか?

基本講座でお話ししているかと思いますが、土地区画整理事業の施行地区内における建築行為等の制限は、都市計画法の都市計画事業制限と同様の制限です。
したがって、都市計画事業制限と同様、例外的に許可不要となる場面はありません。

〉建築物の増築、改築は許可不要という事でよろしいのでしょうか?

許可は必要です。
許可が必要となる行為は、「土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積」です。

瀧澤

投稿内容を修正

参考になった:1

nobori_ryu 2017-05-25 08:33:16



PAGE TOP