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booboobonさん、こんにちは。

〉買主に不利な特約は無効という民法の前提に矛盾するように
〉思うのですが、どうでしょうか?

民法にそのような前提や原則はありませんよ。
民法では、合理的な判断力を有する当事者が対等な立場で契約を取り交わすことが前提となっています。

そのため、たとえ買主に不利な特約であっても、買主が納得して特約に合意した以上、瑕疵担保責任の追及はできません。

ただ、売主が宅建業者で買主が一般の消費者だと、売主側が圧倒的に有利な立場となります。
そのため、宅建業法は宅建業者が自ら売主として宅地・建物の売買契約を締結する場合、瑕疵担保責任について買主に不利な特約を無効とするのです。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-05-26 10:42:25



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