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Takizawa117さん、こんにちは。

まず、若干の誤解があるようです。

〉共同で設置した案内所の場合

とありますが、いずれかの宅建業者が成年・専任の宅建士を設置すれば足りるのは、「同一の物件について、売主である宅建業者と媒介または代理を行う宅建業
者が同一の案内所等で業務を行う場合」です。基本テキストVol.3のP47欄外の「余力があれば※3」をご参照ください。

そして、平成26年問28肢4は「Aは、Cが設置した案内所においてCと共同して契約を締結する業務を行うこととなった。」とありますから、「同一の物件について、売主である宅建業者と媒介または代理を行う宅建業者が同一の案内所等で業務を行う場合」であることが読み取れます。

一方、平成27年問44肢3には、「Cが乙県内に案内所を設置して契約の締結業務を行う場合」とあるだけで、「同一の物件について、売主である宅建業者と媒介または代理を行う宅建業者が同一の案内所等で業務を行う場合」である旨の記述がありません。

その違いです。

瀧澤

参考になった:146

nobori_ryu 2017-05-28 21:39:59

すごく、すっきりしました。Vol.3のP47欄外の解説は、初めて知りました。

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Takizawa117  2017-05-30 23:59:04



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