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Yuka1さん、こんにちは。

説明が必要です。
責任保険契約を締結するのかどうか、締結するときはその概要を説明する必要があります。
2010年問36選択肢2で一度出題されていますね。

基本テキストP536の⑱の横向き矢印の1つ目も確認してみてください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-12-20 14:58:41

早々に回答をくださり、ありがとうございます。

住宅瑕疵担保履行法の資力確保措置として出てくる「住宅販売瑕疵担保責任保険」と、契約不適合を保証する「保証保険」は別のものと思っていました。

とにかく、重要事項説明では、売買・交換の場合に説明が必要な事項ということで、すっきりしました。

ご指摘いただいた基本テキストの部分ですが、p.632の⑰の横向き矢印の「契約不適合責任・・・」の部分を確認しました。

最後の追い込みで、ちょっとしたことが気になってしまいます。重説で保険が出てきたら自信をもって判断できそうです。
ありがとうございました。

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Yuka1  2020-12-20 18:51:49



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