ニックネーム | *** 未ログイン ***
権利関係 [過去問]/相隣関係
pajama 2021-05-12 10:27:07
こんばんは。
度々すみません。
肢別過去問集P174「所有権」相隣関係の1の問題について質問なのですが、右ページの解説に「したがって、裁判所が判決を出してくれれば、隣人の承諾がなくても、隣地に立ち入ることができる」とありますが、テキストP256「余力があれば」には、「隣家への立ち入りについては、隣人の承諾が必要であり、裁判所の判決では立ち入れない」とあります。これは、「増築や修繕以外の場合には、隣人の承諾なしに立ち入ることができない」という意味でしょうか?
また、「隣地に立ち入る」と「隣地を使用する」は同じような意味として考えて良いでしょうか?
宅建業法の勉強に入る前に権利関係を復習しておりましたら、いろいろな疑問が出てきてしまいました。
よろしくお願いいたします。
pajamaさん、こんにちは。
〉「隣家への立ち入りについては、隣人の承諾が必要であり、裁判所の判決では立ち入れない」とあります。これは、「増築や修繕以外の場合には、隣人の承諾なしに立ち入ることができない」という意味でしょうか?
そういう意味ではありません。
文字通り、隣家への立ち入りについては必ず隣人の承諾が必要だということです。
「隣家」を「隣地」と読み間違えていませんか?
〉「隣地に立ち入る」と「隣地を使用する」は同じような意味として考えて良いでしょうか?
特に問題はありません。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:1人
nobori_ryu 2021-05-12 01:16:16
ご回答ありがとうございます。
先生がおっしゃる通り、「隣家」と「隣地」を読み間違え、勘違いしておりました。
スッキリしました。ありがとうございました。
pajama 2021-05-12 10:27:07