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pajamaさん、こんにちは。

〉「隣家への立ち入りについては、隣人の承諾が必要であり、裁判所の判決では立ち入れない」とあります。これは、「増築や修繕以外の場合には、隣人の承諾なしに立ち入ることができない」という意味でしょうか?

そういう意味ではありません。
文字通り、隣家への立ち入りについては必ず隣人の承諾が必要だということです。
「隣家」を「隣地」と読み間違えていませんか?

〉「隣地に立ち入る」と「隣地を使用する」は同じような意味として考えて良いでしょうか?

特に問題はありません。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-05-12 01:16:16

ご回答ありがとうございます。

先生がおっしゃる通り、「隣家」と「隣地」を読み間違え、勘違いしておりました。
スッキリしました。ありがとうございました。

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pajama  2021-05-12 10:27:07



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