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宅建業法/8種制限 手付解除 中間金 履行着手
yu_____to 2021-10-04 22:38:16
タキザワ先生
ご無沙汰しております。
1点、確認です。
8種制限における「手付解除」について、
「中間金」の受領は買主の履行着手にあたるのでしょうか。
過去問を解いていると頻繁に「内金」の受領が
履行着手として扱われておりますが、
「中間金」の受領も同様に買主の履行着手と
考えてよろしいのでしょうか?
ご回答お待ちしております。
yu_____toさん、こんにちは。
〉「中間金」の受領は買主の履行着手にあたるのでしょうか。
中間金を受領するのは売主ですよ。買主は中間金を支払う側です。
もう直前期ですから、言葉は正しく使ってください。
〉過去問を解いていると頻繁に「内金」の受領が
〉履行着手として扱われておりますが、
これも内金の「受領」ではなく、内金の「支払い」ですね。
なぜ内金の支払いが買主側の履行の着手に該当するか理解できていますか?
これが理解できていれば、中間金の支払いが買主側の履行の着手に該当することは明らかです。
まず、なぜ内金の支払いが買主側の履行の着手に該当するのかを考えてみてください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2021-10-04 00:31:21
タキザワ先生
ご返信ありがとうございます。
「受領」と「支払い」で誤った言葉での
ご質問失礼しました。
そして、今朝同じ質問を誤って
投稿しておりましたことも
お詫びいたします。
「内金」の支払いは
代金の一部を支払った為に、
買主は履行に着手したものと
理解しております。
「中間金」も同様に
代金の一部の支払いの為、
買主の履行着手と考える
ということですね。
ご丁寧にご回答いただき
ありがとうございます。
yu_____to 2021-10-04 22:38:16