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obaraさん、こんにちは。

揚げ足を取るようで申し訳ありませんが、主たる債務に生じた事情が保証債務に影響を及ぼすのは、保証債務の付従性という性質(保証債務が主たる債務に付き従うとの性質)に基づくものであり、これを「絶対効」とは呼びません。
同様に、保証債務に生じた事情が主たる債務に影響を及ぼさないのも付従性の裏返しであり、「相対効」とは呼びません。

「絶対効」「相対効」という言葉を使うのは連帯債務ですね。
まあ、意味として大きな違いはないのですが、私がご質問に対して「絶対効」「相対効」という言葉を使うわけにはいきませんので、先にお断りしておきました。

さて、上でも述べたように、主たる債務に生じた事情は保証債務に影響を及ぼすので、本問のように主たる債務者が時効利益を放棄した場合は、付従性により保証人も時効利益を放棄したことになるようにも思われます。しかし、時効の援用・放棄は援用権者の意思を尊重するためのものであるため、主たる債務者が時効利益を放棄しても、その影響は保証人に及ばないものと理解されています。

もっとも、主たる債務者が消滅時効を援用した場合は主たる債務が消滅し、付従性によって保証債務も消滅するものと理解されています。

また、主たる債務者への請求や主たる債務者による承認等の時効障害(時効の更新、完成猶予)については、付従性により保証債務についても時効障害が生じます。
一方、保証人に対する請求や保証人による承認等があっても、主たる債務者には時効障害は生じません。

したがって、主たる債務者に生じた事情が保証人に影響を及ぼさない(=付従性と異なる状態となる)のは、主たる債務者が時効利益を放棄した場合のみということになりますね。

追伸:肢別過去問についてご質問いただく場合は、問題の末尾の番号(18-4①)を挙げてください。その方が間違いが起こりにくいので、よろしくお願いいたします。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2022-01-07 00:08:38



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