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obaraさん、こんにちは。

そんなに難しく考える必要はありません。
要するに、AのBに対する債権がCに譲渡されても、Bは当該債権とAに対する債権を相殺できるということです。

AのBに対する債権がCに譲渡されてしまうと、当該債権とBの債権は対立していない状態となり、相殺適状ではなくなってしまいます(基本テキストP153①の要件に欠けるため)。しかし、Cは債権譲渡の対抗要件が備わった時点でAに対して債権を有しており、相殺できる状態であったので、その権利をCにも対抗でき、その結果、上記の通り、Bは当該債権とAに対する債権を相殺できるのです。

ですので、まさに債務者Bの抗弁権を譲受人Cに主張できるかどうかの問題であり、相殺の問題であると理解すると、相殺の要件を満たしていないので、Bが相殺できることを説明できなくなってしまいます。

追伸:問題番号の「16-5④」だけ記載していただければ、章タイトルや節タイトルをわざわざ記載してくださらなくても大丈夫ですよ。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2022-01-26 21:37:49

瀧澤 先生
 いつも大変お世話になっております。obara です。
債務者の抗弁権(相殺)につき、先生から、以下の簡潔な解答を頂き、理解することができたようです。
 「要するに、AのBに対する債権がCに譲渡されても、Bは当該債権とAに対する債権を相殺できるということです。」

後半に、以下のような説明がありました。
 「しかし、Cは債権譲渡の対抗要件が備わった時点でAに対して債権を有しており、相殺できる状態であったので、その権利をCにも対抗でき、その結果、上記の通り、Bは当該債権とAに対する債権を相殺できるのです。」

 この文説明で、「しかし、Cは債権譲渡の対抗要件が・・・・・・・」のCは、B(債務者)ではないでしょうか? 

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obara  2022-01-27 09:44:02

あらら、申し訳ありません。
ご指摘の通り、CではなくBですね。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2022-01-27 13:46:39



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