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emichinさん、こんにちは。

基本テキストP228の3更新後の期間に記載の通り、借地権設定後の最初の更新の場合、更新後の存続期間は原則として更新の日から20年です。
ただし、欄外の「余力があれば」にある通り、当事者が20年より長い期間を定めた場合は、その期間となります。

したがって、本問で「当事者が更新後の存続期間を30年と定めた」と書いてあれば、「更新後の存続期間は30年」で○です。
しかし、本問にはそのような記述はありません。したがって、原則通り、更新後の存続期間は更新の日から20年となります。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2022-03-19 09:57:33

ありがとうございました。復習してみます❗️

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emichin 2022-03-19 11:26:23



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