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宅建業法 [過去問]/担保責任の特約
obara 2022-04-14 21:01:13
瀧澤 先生
obara です。 前回は重要事項説明に関し、適切な回答を頂き、お礼を申し上げます。
今回の質問は、肢別過去問における担保責任に関する特約の制限 17-27ア 改題 についてです。
問題では、---------- 引渡しの日から「2年以内」に通知した場合に限るとする特約を定めた場合、 ----------------
これに対して、解答では、 ------------- 引き渡しの日から「2年以上」とする特約は、例外的に結ぶことができる、として×になっています。
問題の「2年以内」 と 解答の「2年以上」では、平仄が合わないように思うのですが?
obaraさん、こんにちは。
これは一言でいうと、期間の長さと期限の違いですね。
まず、宅建業法は、契約不適合がある旨を通知する期間を目的物の引渡しの日から2年以上とする特約は有効となる旨規定しています。
この場合の「2年以上」というのは、期間の長さを意味します。
そして、この規定により、契約不適合責任を負うのは(買主)Bが契約不適合である旨を引渡しの日から2年以内に通知した場合に限るとする特約は有効となります。
この場合の「2年以内」というのは、不適合を通知する期限を表しています。
しかし、期間の長さに置き換えて表現すると2年間であり、「2年以上」なので特約は有効となるのです。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2022-04-14 21:06:34
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