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obaraさん、こんにちは。

これは一言でいうと、期間の長さと期限の違いですね。

まず、宅建業法は、契約不適合がある旨を通知する期間を目的物の引渡しの日から2年以上とする特約は有効となる旨規定しています。
この場合の「2年以上」というのは、期間の長さを意味します。

そして、この規定により、契約不適合責任を負うのは(買主)Bが契約不適合である旨を引渡しの日から2年以内に通知した場合に限るとする特約は有効となります。
この場合の「2年以内」というのは、不適合を通知する期限を表しています。
しかし、期間の長さに置き換えて表現すると2年間であり、「2年以上」なので特約は有効となるのです。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2022-04-14 21:06:34



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