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emichinさん、こんにちは。

令和2年の問44とのことですが、10月試験の方ですよね?
その前提で回答します。

次のような状況です。
宅建業者Aが、自己が所有する宅地・建物を信託銀行等に預けて(一般的には所有権を移転します)当該宅地・建物を信託銀行等に運用してもらうことになりました(信託契約)。
この時点で宅建業者Aは、信託契約の「委託者」ということになります(信託銀行側は受託者)。
ただ、こういった場合、信託した宅地・建物を運用して得られた利益(ex.賃料収入等)は、委託者である宅建業者Aが受け取ることになります(受益権)。
そして、この「受益権」を宅建業者Aが一般消費者に向けて販売するんですよ。
と言っても、多くの場合、受益権を小口化し(ex.一口100万円)、証券化して、証券として投資家向けに販売するんですけどね。

まさに、そういう状況を「自らを委託者とする宅地又は建物に係る信託の受益権の売主となる場合」と表現しているんです。
ちなみに、この場合は金融商品の取引という側面も持つので、通常であれば重要事項説明が不要である宅建業者に対しても説明が必要となります。
本肢は、そこを訊いているわけですね。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:48

nobori_ryu 2022-04-18 08:27:26

先生、ありがとうございます。今年こそは試験合格目指してます。
昨年中はこの問題の正誤を覚えただけで、解説を読んでも理解できませんでした。この度、先生に解説をいただき、完璧ではありませんが、よく理解できました。理解できたことにとても嬉しく感じます。
感謝してます。ありがとうございました。

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emichin  2022-04-18 12:21:02



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