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takken-gさん、こんにちは。

〉Bが善意無過失ならCは悪意でも取得できると考えてよいのでしょうか?

その通りです。
図のすぐ下に記載の通り、占有を承継した者(C)は、前の占有者(B)の善意・無過失を承継できるとするのが判例です。
したがって、Cに短期取得時効が成立します。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2022-05-05 09:01:00



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