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obaraさん、こんにちは。

そもそも保全措置が講じられている手付金等は、「支払金又は預り金」には該当しません。
宅建業法35条1項11号は、「支払金又は預り金(宅地建物取引業者の相手方等からその取引の対象となる宅地又は建物に関し受領する代金、交換差金、借賃その他の金銭(第四十一条第一項又は第四十一条の二第一項の規定により保全の措置が講ぜられている手付金等を除く。)」と明確に規定していますから。

したがって、100万円の手付金について、手付金等の保全措置の概要と支払金または預り金の保全措置の概要を二重に説明する必要はありません。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2022-05-19 09:34:25

瀧澤 先生
obara です。 先生からの説明により、手付金と支払金・預り金の保全について理解できました。 お礼を申し上げます。

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obara  2022-05-19 17:20:41



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