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hosokai2001さん、こんにちは。

〉在籍している取締役Bが退任していれば直ちに免許受けられるとありますが、退任していれば執行猶予期間でも何故大丈夫なのか、が今ひとつしっくり理解出来ません。

そもそも、法人が免許欠格となる場面は大きく分けると2つあります。

一つは、法人自身が免許欠格である場合です。
たとえば、法人が不正手段によって免許を取得していたことが発覚して免許を取り消されると、当該法人は免許取消から5年間免許欠格となります。

そして、もう一つが、法人の役員および政令使用人が免許欠格である場合です(基本テキストP453の免許基準⑬)。
この場合は、免許欠格である役員または政令使用人が当該法人の役員および政令使用人でなくなれば、当該法人は直ちに免許を受けることができます。
本問はこちらのパターンなので、免許欠格である取締役BがA社を退任すれば、A社は直ちに免許を受けることができるのです。
もちろん、B自身は執行猶予期間中は免許欠格ですが、BがA社の役員でなくなったのにA社が免許欠格であり続けるのはA社が可哀想ですよ。

〉取締役退任→平社員として社内には在籍であれば大丈夫なのでしょうか?

上記の通り、BがA社の役員でも政令使用人でもないのであれば、平社員として在籍していてもA社は免許を受けることができます。

〉もっと重い罪=宅建業法66条1項8または9=の時も、取締役が、辞めていれば免許取消を受けた法人は5年経たずとも免許を受けられるのでしょうか?

Bが不正手段による免許取得等に関わっていた場合にA社が免許を受けられるかどうかは事案によって異なってきます。
まず、Bが個人で(A社とは別に)宅建業者を営んでおり、その免許取得に際して不正を働いてBが免許を取り消されたという場合は、BがA社の役員でも政令使用人でもなくなればA社は直ちに免許を受けることができます。
しかし、BがA社の役員としてA社の免許取得に関して不正を働いており、A社の免許が取り消されたとなると、A社自身が免許欠格ですから、A社は免許取消の日から5年間免許欠格です。Bも同様ですね。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2022-06-06 10:51:00



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