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emichinさん、こんにちは。

コツですか・・・。特にこれといったものはありません。
具体的に問題を示していただくと、多少、具体的なアドバイスができるかもしれませんが・・・。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2022-07-06 15:51:36

平成24 39-3で、
2年以内に A社に不適合の事実を通知したときにする。
特約が有効なことはわかるのですが、 その続きに、
ただし、A社が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときを除く旨の特約を定めること。
のただし以下の部分の意味がわからなくて、こんがらがってます。
ご指導お願いします。



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emichin  2022-07-13 13:12:44

この問題は、お手元の問題集の出版社が法改正に合わせてアレンジしており、私の手元に同じ問題文がないので確実なことが言い難いのですが・・・

目的物の品質についての契約不適合責任については責任追及期間に制限がありますが、売主が不適合を知っていたか重過失によって知らなかった場合は責任追及期間の制限が適用されなくなる旨、民法に規定されています。
したがって、その場合を除く、つまり、「その場合は不適合責任を負う」という意味の特約であり、民法より不利ではないので特約は有効ということではないでしょうか?

タキ予備の教材を例に挙げていただくと、もっと適切な説明ができるのですが(笑)

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2022-07-14 09:58:59

先生、無理言ってすみません。
私がこの勉強を始めた年、たまたまYouTubeを見たら滝澤先生の講義に出会い、わからないなりに理解でき初学者にとってとても自信がつきました。先生のファンになったものですから、各分野のYouTubeすべて(先生の講義、一言一句。冗談話も(笑))ノートに書き写しオリジナルの教本を作りました。次年度、教材を購入しようか、検討したのですが、経済事情がおいつかなく断念しました。
私の周りには、わからないことを質問できる存在もなく、つい、先生に無理難題を聞いてしまいます。とてもおこがましさを感じます。
しかし、今年こそは合格したいので、恥をしのんで質問させて頂いています。いつもありがとうございます。感謝してます。

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emichin  2022-07-15 10:43:24

つかぬことを伺いますが、emichinさんはタキザワ宅建予備校の有料講座をご利用いただいていないということでしょうか?

もしそうなのであれば、大変申し上げにくいのですが、emichinさんが当掲示板をご利用いただくことはできません。
注意事項に記載の通り、質問広場への投稿は今期から<WEB・月額制会員>または<DVD通信・合格フルセット購入者>に限らせていただいるためです。
悪しからずご了承ください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2022-07-16 13:49:40

大変申し訳ございません。
全く、わからず。利用してしまいました。
ほんとに、すみません。以後、利用いたしません。


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emichin  2022-07-16 15:01:39

いえいえ。
今期から制度を変更したので、ご存じなかったのは致し方ありません。

それよりも、試験が近づいている時期にこのようなことになって申し訳ありません。
emichinさんが合格されることを心より祈っております。
頑張ってください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2022-07-16 20:59:53

あぁ。そうでしたかぁ泣。
頼る人がいないもので、すごく心強かったのですが、致し方ないですよね。残念です。
あと少し頑張ります。お世話になりありがとうございました。

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emichin  2022-07-16 22:38:21



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