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obaraさん、こんにちは。

〉不動産について権利を有していない無権利者から不動産を購入しても、売買契約自体は有効と判断していました。

はい。その通りです。正しく理解されています。

〉テキスト88ページの物権変動において、無権利者については「売買契約が無効となり」となっています。

これは全くシチュエーションが異なります。
P88の図で説明すると、AC間の売買契約が虚偽表示により無効となった結果、Cが無権利者となったということです。
無権利者から不動産を購入したという状況ではありません。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2022-07-17 08:26:44



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