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kobachikajrさん、こんにちは。

〉宅建士自らが当事者として貸借するというケースもあるのではないでしょうか?

宅建士ではなく、宅建業者ということでよろしいでしょうか?
その前提で回答します。

もちろん、宅建業者が自ら当事者として宅地や建物を貸借することはありますが、それは宅建業法の規制の対象外であるということです。

〉宅建業者が買主・借主という場合に、宅建業者ではない場合と異なってくる事柄はどのようなものがあるのでしょうか?

宅建業者が買主であっても、自ら当事者として売買していることになります。ただ、この場合は自ら売主としての売買ではないので、8つの制限は適用されませんね。
一方、宅建業者が借主となる場合も、自ら当事者として貸借していることになるので、宅建業法の規制の対象外ということになります。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2022-08-19 23:00:36

有難うございました。すっきりして理解できました。

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kobachikajr  2022-08-20 08:49:32



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