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obaraさん、こんにちは。

〉抵当不動産の第三取得者の場合ですが、そもそも時効により債権が消滅するので

まず、この部分に誤解があります。
時効は、援用によってその効力を生じます。したがって、援用がないのに時効によって債権が消滅するわけではありません。
そのため、援用がなければ抵当権は実行されてしまいます。
その点は物上保証人でも同じですよ。

〉テキストによれば、先順位抵当権者も援用できるとしていますが

テキストのどこにそのような記述があるのでしょうか?
後順位抵当権者は先順位抵当権者の被担保債権の消滅時効を援用することはできませんが、「先順位抵当権者も援用できる」わけではありません。
というか、被担保債権について消滅時効が成立した先順位抵当権者は消滅時効の成立によって時効を援用される立場です。
援用する側ではありませんよ。

ちょっと心配になる質問内容ですね。
多分、以前に基本講座を受講された時点では正しく理解できていたものが、時間の経過によって記憶が薄らぎ、基本事項に関する理解に揺らぎが生じているようです。
本試験まで残り時間が少なくなっています。
学習範囲を広げるのは止めて、もう一度、基本事項の理解に努める学習に戻されることを強くお勧めします。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2022-09-09 23:16:53

瀧澤 先生
obara です。ご回答ありがとうございます。 しかし、時効の援用者については、未だ十分理解できません。
特に、援用権者としての抵当不動産の第三取得者についてです。

・抵当不動産の第三取得者は、債権の消滅により、なぜ正当な利益を有するのか、理解できません?

よろしくお願い致します。

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obara  2022-09-10 16:29:53

第三取得者が時効を援用することによって被担保債権が消滅すれば、付従性によって抵当権も消滅します。
そのため、第三取得者は抵当権の実行を免れることができます。

これが第三取得者の利益です。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:1

nobori_ryu 2022-09-10 20:49:07

瀧澤 先生
obara です。 抵当不動産の第三取得者の利益について理解できました。 ありがとうございました。

投稿内容を修正

obara  2022-09-10 23:00:41



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